安曇野市議会 2015-11-17 11月24日-01号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の整備等に関する法律、いわゆる番号整備法、これが平成28年1月1日に施行されることにあわせまして、住民基本台帳法が改正され、住民基本台帳カードの交付に関する条文が削除されることから、住民基本台帳カード交付手数料に関する規定を削除するものであります。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の整備等に関する法律、いわゆる番号整備法、これが平成28年1月1日に施行されることにあわせまして、住民基本台帳法が改正され、住民基本台帳カードの交付に関する条文が削除されることから、住民基本台帳カード交付手数料に関する規定を削除するものであります。
同じく、第2条第1項の表中43項、住民基本台帳カード交付手数料1件につき500円というものを、個人番号カードの再交付1件につき800円に改める内容でございます。 附則といたしまして、第1条の規定、個人番号通知カードの再交付につきましては、平成27年10月5日から、第2条の規定、個人番号カードの再交付は平成28年1月1日から施行するものでございます。 平成27年9月7日 提出 松川村長名。
4ページ中程になりますが、第2条では住民基本台帳カードの普及促進を図るため、住民基本台帳カード交付手数料を無料化したいとするものでございまして、国が特別交付税措置の拡大として無料化する市町村に対して支援する制度を活用して、無料化したいとするものでございます。 別表第1中にあります住民基本台帳カード交付手数料、1枚500円を削るものであります。
その内容は、第3項として住民基本台帳カード交付手数料に関する経過措置を加え、第2条第28号に規定する住民基本台帳カード交付にかかわる手数料500円は、平成20年4月1日から平成23年3月31日までの間、徴収しないというものであります。 附則は施行期日で、この条例は平成20年4月1日から施行するものであります。以上ですが、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長 次に進みます。